防火区画ケーブル貫通部延焼防止工事 耐火システム施工・設計
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関係法令について

[ 建築基準法・消防法 ]

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建築基準法においての
防火区画貫通処理

国土交通大臣認定工法が必要な界壁、隔壁、区画


 (建築基準法施行令第129条2の4第1項第七号より抜粋)
【給水、排水その他の配管設備の設置及び構造】 
建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は
次に定めるところによらなければならない。(中略)

・建築基準法施行令第112条第20項の準耐火構造の防火区画
・建築基準法施行令第113条第1項の防火壁若しくは防火床
・建築基準法施行令第114条第1項の界壁、同条第2項の
   間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁
   (ハにおいて「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物と他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分についてはこの限りではない。

イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。
ロ 給水管、配電管その他の管外径が、当該間の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。
ハ 防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後20分間(第112条第1項若しくは第4項から第6項まで、同条7項(同条8項の規定により床面積の合計200㎡以内ごとに区画する場合又は同条9項の規定により床面積の合計500㎡以内ごとに区画する場合に限る。)同条10項(同条8項の規定により床面積の合計200㎡以内ごとに区画する場合又は同条9項の規定により床面積の合計500㎡以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは同条18項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第113条第1項の防火壁若しくは防火床にあっては1時間、第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁にあっては45分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。

建築基準法においての
防火区画貫通処理

国土交通大臣認定工法が必要な界壁、隔壁、区画


(建築基準法施行令第129条2の4第1項第七号より抜粋)
【給水、排水その他の配管設備の設置及び構造】 
建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は
次に定めるところによらなければならない。(中略)

・建築基準法施行令第112条第20項の準耐火構造の防火区画
・建築基準法施行令第113条第1項の防火壁若しくは防火床
・建築基準法施行令第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁(ハにおいて「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物と他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分についてはこの限りではない。
イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。
ロ 給水管、配電管その他の管外径が、当該間の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。
ハ 防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後20分間(第112条第1項若しくは第4項から第6項まで、同条7項(同条8項の規定により床面積の合計200㎡以内ごとに区画する場合又は同条9項の規定により床面積の合計500㎡以内ごとに区画する場合に限る。)同条10項(同条8項の規定により床面積の合計200㎡以内ごとに区画する場合又は同条9項の規定により床面積の合計500㎡以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは同条18項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第113条第1項の防火壁若しくは防火床にあっては1時間、第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁にあっては45分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。