共住区画について
消防法においての
共住区画貫通処理
共同住宅に適した消防用設備等の設置と維持管理
特定共同住宅については消防法令で定める共住区画において、(一財)日本消防設備安全センターが定める工法にて施工し、共用部分では建築基準法で定める国土交通大臣認定工法にて施工します。
【共住区画】
消防法施行令第29条の4に関連して、平成17年総務省令第40号が平成17年3月25日付けで公布され、平成19年4月から「特定共同住宅」の規定、運用が始まり、「特定共同住宅」に関して関連告時(平成17年消防庁告示第2号、第3号及び第4号)が同じく平成17年3月25日に公布されました。「共住区画」は「特定共同住宅」における「住戸等間の開口部のない耐火構造の床又は壁」による区画であり、配管の用途やサイズ及び耐火性能の確認された構造に限っては貫通が認められることになりました。
※住戸等(管理人室、電気室、MDF室、機械室、ポンプ室、集会所、倉庫、ゴミ庫等)
消防法においての
共住区画貫通処理
共同住宅に適した消防用設備等の
設置と維持管理
特定共同住宅については消防法令で定める共住区画において、(一財)日本消防設備安全センターが定める工法にて施工し、共用部分では建築基準法で定める国土交通大臣認定工法にて施工します。
【共住区画】
消防法施行令第29条の4に関連して、平成17年総務省令第40号が平成17年3月25日付けで公布され、平成19年4月から「特定共同住宅」の規定、運用が始まり、「特定共同住宅」に関して関連告時(平成17年消防庁告示第2号、第3号及び第4号)が同じく平成17年3月25日に公布されました。「共住区画」は「特定共同住宅」における「住戸等間の開口部のない耐火構造の床又は壁」による区画であり、配管の用途やサイズ及び耐火性能の確認された構造に限っては貫通が認められることになりました。
※住戸等(管理人室、電気室、MDF室、機械室、ポンプ室、集会所、倉庫、ゴミ庫等)